2008年 09月 03日
欧州REACH法規 |
平成18年12月、欧州では化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則(REACH(リーチ):Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)が成立しました。REACHは、既存化学物質・新規化学物質という従来の規制の枠組みを越えた新たな登録等の制度を始め、リスクの観点からの化学物質管理の推進、事業者へのリスク評価の義務づけ、流通経路を通じた情報伝達、製品中に含まれる化学物質対策といった新しい考え方が盛り込まれています。このため、我が国でも化学業界のみならず化学物質を利用するさまざまな業種の企業において対応が求められているほか、化学物質管理の新たな方向性を示すものとしてNGO/NPO等からもその動向が注目されています。
この法規の考え方としては、従来は行政が有害物質を指定し使用を制限していたものが、この法規により、従来の指定と使用制限に加え、企業自ら使用と含有する科学物質を把握し有害性評価を実施し、行政への登録・届け出、ユーザーへの情報公表が求められる事になります。
具体的には:
年間1トン以上の物質を製造・輸入する場合、または調剤を輸入する場合、その物質を登録する事(6条)
年間1トン以上のの意図的に放出する物質を含む成形品を製造・輸入する場合、その物質を登録する事(7条)
0.1%以上かつ年間1トン以上の高懸念物質を含有する成形品を製造・輸入する場合、届け出をする事(7条)
0.1%以上の高懸念物質を含有する成形品の供給者は受給者または消費者より要求された場合、45日以内に情報提供する事(33条)
と定められております。この問題に対しては各産業界でも対応の温度差があるようですが、弊社としましては兎に角お客様のご要望に添って、内容をご報告申し上げるだけです。
とは申せ、実際の作業はかなり大変です。。画像は社内での化合物情報の入力風景の例。
この法規の考え方としては、従来は行政が有害物質を指定し使用を制限していたものが、この法規により、従来の指定と使用制限に加え、企業自ら使用と含有する科学物質を把握し有害性評価を実施し、行政への登録・届け出、ユーザーへの情報公表が求められる事になります。
具体的には:
年間1トン以上の物質を製造・輸入する場合、または調剤を輸入する場合、その物質を登録する事(6条)
年間1トン以上のの意図的に放出する物質を含む成形品を製造・輸入する場合、その物質を登録する事(7条)
0.1%以上かつ年間1トン以上の高懸念物質を含有する成形品を製造・輸入する場合、届け出をする事(7条)
0.1%以上の高懸念物質を含有する成形品の供給者は受給者または消費者より要求された場合、45日以内に情報提供する事(33条)
と定められております。この問題に対しては各産業界でも対応の温度差があるようですが、弊社としましては兎に角お客様のご要望に添って、内容をご報告申し上げるだけです。
とは申せ、実際の作業はかなり大変です。。画像は社内での化合物情報の入力風景の例。
by watanaberashi
| 2008-09-03 20:52
| お仕事